2007-05-17 第166回国会 参議院 内閣委員会、財政金融委員会連合審査会 第1号
○西田実仁君 いずれにしましても、先ほどのお話の続きでございますけれども、この四条公債は財政法第四条のただし書に規定されて発行されて、なぜこういうものが有効なのかということは一般解釈として定着しているものがあるわけですね。
○西田実仁君 いずれにしましても、先ほどのお話の続きでございますけれども、この四条公債は財政法第四条のただし書に規定されて発行されて、なぜこういうものが有効なのかということは一般解釈として定着しているものがあるわけですね。
○中島国務大臣 今おっしゃったのは憲法第二十六条の解釈だと思いますが、第二十六条の一般解釈はおっしゃるとおりでございます。
して契約関係を終了させるという意思表示をする前に最初の退職の申し入れを撤回したという場合に、その撤回がいつまで、どういう場合にできるかということにつきましては、民法の解釈問題がございまして、その点については必ずしも解釈は確定しているわけではございませんけれども、雇い主の方でその申し込みを承諾するという意思表示がされるまでは、特別の背信的な事情がなければ撤回ができるという解釈が最近の裁判例あるいは一般解釈
○小林(進)分科員 もう時間も来ましたから言うけれども、あなたの一般解釈は私もそう思うのだ。そう思うものですから、地元の選管その他も大分この解釈で苦しんでいるようだが、ならば逆に、一般的な取材活動として許されるといって、これがしばしば流行と言っちゃ何だけれども、こういう類似行為が選挙中にずっと蔓延していくというと、これは思わざる被害が起きてくるのじゃないかという一つの懸念がある。
具体的火災危険がなければ発動できないというのが一般解釈。現在、ただし書きを含めて、運用に関する具体的問題点を抽出して、国と密接な連携を図り、法制的な意見を徴していると、こういう答弁をなさっているんです。 この法五条の発動というのは、営業権といいますか、財産権等とも非常に関連をしていろいろ問題があるわけだし、しかもただし書きで一定の、何といいますかね、ろ過装置もあるわけです。
○丸谷金保君 そうすると、一般解釈についてはその程度のことでは答えは出せないということに解釈してよろしゅうございますね。
○国務大臣(三木武夫君) 法制局長官が申し上げたのは、国際法上の一般解釈として申し上げたわけでございまして、個々の事例というものについて、これは国際法上の一般の解釈論を最初に申し上げた。
○国務大臣(三木武夫君) これはやはりこの場合、領空侵犯に対する国際法上の一般解釈、政府はこのように解釈しておるという見解を述べることは必要だと思って一般的な解釈を述べたわけですが、個々のケースごとに、案件ごとに、その事実に却して判断をしなければならぬことは御指摘のとおりであって、現在までの調査をいたしました結果では、国家意思が働いたと見られる節はない。
それから監査法人は被監査会社に対して別々の公認会計士であるならば監査と税務が両方できる、こういう一般解釈を政府はしておるわけですね。そこで、問題になりますのは、先ほどお話があったように、監査法人であっても監査と税務代理行為はできないというふうにしてくれという御要求が出ておるわけですね。
したがいまして、そこに書かれておりますのは一般解釈でございまして、具体的な個々のケースによって、要するに、相手方に危害を加えないということの目的を達するために相手方の方向を避ける、こういう意味だと思います。
むしろこれは自然権である以上、明示の要請を必要としないという解釈のほうが一般解釈だと思うのです。これはなぜかといえば、A国にとってはB国に対する攻撃が自国の国民の生命、財産を脅かすものとみた場合に、これはA国が出ていくということは、まさに自衛権の発動だから、B国からの明示の要請がなくてもいいのだという解釈のほうが、むしろ私は一般的自然権としての解釈だと思います。
それは、御相談に応じて法律の一般解釈なんかは常に申し上げておりますが、具体的な事件について、まず労政課がいいの悪いのと言って、そして手に負えない場合には労働委員会というふうな段階を踏むのは、必ずしも適当ではないのじゃなかろうかというふうに考えておりますので、御了承いただきたいと思います。
そうすると、やはり刑法の一般解釈として、先ほど、船舶を入れたら、船舶の概念の中には小さなボートも入るのだという御釈明がございました。
○淡谷委員 一般解釈でも何でもかまいませんが、防衛庁長官と防衛局長が論争しているみたいなものじゃないですか。防衛庁の長官は、たったいまベトナムの内陸に輸送する場合は事前協議の対象になるということを言って問題になっているのですよ。たったいま事前協議を取り消した。そのあとすぐ防衛局長が、内陸へ兵たん輸送する場合は、直接補給の疑いがあるから事前協議の対象になると言い出したでしょう。
われわれは、いま申しましたように、この退去、停船あるいは着陸、これを聞かないで、なおかつ遁走する場合には、公海に継続追跡をする、そこで捕獲できない場合にこれを撃墜することは、やむを得ざる自衛の行為の範囲である、こういうふうに私どもは解釈いたしますし、日本における国際法学者の一般解釈もこのとおりでございます。
いわけでございますので、そういった意味から、権利の乱用をできるだけチェックするという意味で、いままでの民法の一般的な解釈から行なっておりました鉱業権者の側から地上権益者に対する損害の賠償を、特にこの百八条の二で規定いたしたわけでございまして、ここにもございますように非常に制限的、列挙的にはっきりと賠償請求権の内容を規定いたしておりますので、これはむしろ鉱業権の乱用を防止するために新しく規定を設けて、いままでの民法の一般解釈
その際に、先ほど申し上げましたように、現在の民法の一般解釈からいたしますと、代金支払いが済んでいない状態において所有権が移転するのかどうかということについて、若干の疑義がございますので、その場合には、特約がなければ、つまり当事者間の契約にまかせるのだけれども、特別の約束がなければ、一応、所有権は代金が完済していない場合においては、売り主の方に残っておるというふうに推定をしてあげましょうというところに
○政府委員(松尾金蔵君) 現在の民法の一般解釈として、代金の支払いが済まなくても、売買契約ができて、その当該商品を相手に渡せば、そのときに所有権が移るという解釈が比較的多いようであります。しかし、これはまた、割賦販売のように代金の完済が済まない間は必ずしも所有権の移転はないという説もあるようであります。
○帆足委員 ただいまの一般解釈は、公共の福祉のために、国民の権利をある程度制限することができるということは、憲法の中にありますけれども、それを制限しますためには、今度は具体的に法律で制限のわくをきめるというのが、単行法の役割でございます。従いまして、こういう重大なる人民の権利の制限に対しては、旅券法に何らかの条文を書かねばなりません。
すなわち旅券法の中には具体的にそういう規定がなくて、憲法の一般解釈に従つて政府が独断専行したものと私は解釈いたします。 それではお隣に外務次官がおられますからお尋ねしたいのですが、昨日欧米局長は、旅券を特定地域に出さなかつたのは、あれは交戦国であり無条約国であるから出さなかつた、私どものときには命が保障できないということを伺いましたが、どうやらこの通り丈夫であります。
しかしながらこの二十七條の規定は、一般的な規定でありまして、総裁はこのような代理人を選任することができるという一般権限を書いたつもりでございまして、二十六條のような具体的の場合につきましては、一般解釈に従いたいと考えております。
議決を経てという場合には、そうした事項については、その委員会の審議決定を経なければならないわけでありまするが、執行者においてこれを拒否することができる、こういう一般解釈をここに盛つてあるわけであります。
これは一般解釈論としてお尋ねをするのでありますから、お答え願いたい。